『地域研究』投稿規程 (2018年6月1日改訂)
(目的)
第1条 本規程は,立正地理学会(以下,「本会」とする)の学会誌である『地域研究』への投稿および学会誌編集に関する基本事項を定める.
(筆者)
第2条 原稿の筆者は,原則として本会の会員に限る.連名による原稿の筆者には,本会の会員が含まれること.ただし,編集委員会がとくに認めた場合,この限りではない.
(著作権)
第3条 掲載された原稿の著作権は,筆者に帰属し,本会は,その編集出版権を持つものとする.また,掲載された原稿は,本会の編集委員会が承認したデータベースシステムにより電子化し,インターネットで公開できる.
(原稿の種類および長さ)
第4条 原稿の種類は,執筆要領で定める.また,原稿の種類に対応させた原稿の長さの上限を執筆要領で定める.
(原稿の作成と提出)
第5条 原稿の作成と提出の方法は,執筆要領で定める.
2 掲載原稿は返却しない.ただし,図表・写真の原本は,提出時の申し出により返却するので,返却を希望する場合,投稿票の所定の欄にその旨を記入すること.
(編集委員会)
第6条 学会誌の編集は,編集委員会が担当する.
2 編集委員会は,本規程および執筆要領に則る投稿原稿を担当するほか,必要に応じて寄稿を依頼することができる.
(掲載の可否)
第7条 投稿原稿の学会誌への掲載の可否は,編集委員会で決定する.
2 執筆要領で定める論説,展望,研究ノートの原稿の採否では,専門研究者を含む複数の閲読者による閲読結果に基づいて,編集委員の合議により最終的な閲読結果および判定を決定する.その他の原稿は,編集委員会で合議により採否を決定する.
(原稿の修正)
第8条 編集委員会は,閲読結果や合議の結論などに基づき,筆者に対して本文・図・表・欧文要旨などの修正・加筆を求めることができる.修正は,筆者による書き直しを原則とする.
(校正)
第9条 筆者による校正は,原則として初校のみとする。いったん提出された原稿を校正の段階において手直しすることは原則として認めない.
2 書評・抄録・研究発表要旨では,筆者による初校校正は,原則として行わない.
(筆者の負担)
第10条 執筆要領で定める原稿の種類のうち,論説,展望,研究ノート,フォーラム,地理エクスカーション・地理紀行,会長講演として掲載された原稿については,別刷を100部単位で作成できる.これらの作成費用は,最初の100部まで本会が経費を負担し,100部を超える分については投稿者
の負担とする.
2 執筆要領で定める原稿の種類に対応した長さの上限を超過した場合,筆者は,超過ページ分の経費を負担する.ただし,その他の原稿については,特別な場合を除き,超過ページを認めない.
3 カラー印刷等の特殊な印刷を必要とした場合や,筆者による校正のため経費が増加した場合など,通常よりも余分に発生した経費は,筆者が負担する。また,図の修正では,筆者が希望する場合および編集委員会がとくに必要と認めた場合には,業者に依頼することがあるが,作成経費はいずれの場合も筆者の負担とする.
(改廃)
第11条 本規程の改廃は評議員会が行う.
附則
2005年6月4日改訂
2011年6月4日改定
2017年6月2日改訂
2018年6月1日改訂